お預かりのダイヤモンドを「白色透明石」と書く理由
お客様がお持ちのダイヤモンド、持って行った宝石店で、お預かり書に「白色透明石」と書かれていて不安になったと言う方のために、何故「白色透明石」と記載するのか・・・??
今回は、そんな「お預かり書の書き方」について、少しお話しをしたいと思います。
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通常、一般的に「お預かり書」に記載されるのは、外見の特徴・地金の枠に入っている刻印(貴金属の種類・カラット等)・宝石の傷の有無と言われています。
お預かり書に記載されるのは、その宝石名(宝石の種類)ではありません。
(※当アトリエ販売品の場合には、記載されますのでご安心ください。)
この「お預かり書の書き方」については、お持ちの(他店購入)ジュエリーをリフォーム・リモデルする時、お客様お持ちのルース(枠が付いていない裸石の事)を使用しジュエリーとして加工を依頼する時、が前提になります。
当アトリエ販売品を修理やリフォーム等でお預かりする場合には、宝石名を記載します。
例えば、他店でご購入のジュエリー、こちらでその宝石を拝見した所「この宝石はダイヤモンドだな」と思っても、その時点では、正式に鑑別したわけではありませんので、お預かり書に「ダイヤモンド」と明記は出来ません。
鑑別・鑑定を終了して、はじめてその宝石名を記載できます。
逆の言い方をするならば、宝石名をはっきり断定させるために、鑑別機関が存在していると言えます。
それなので、「ダイヤモンドだな」と所見しても、鑑別・鑑定を終了していない限りは、ダイヤモンドだとしても「ダイヤモンド」とは記載できません。
これは、当アトリエだけでなく、宝飾業界の全てにおいて同じです。
もしも、鑑別・鑑定無しに他店で購入し、持ち込まれた宝石が「ダイヤモンドらしい」と言う所見だけで「ダイヤモンド」と記載するショップがあったとしたら、逆に鑑別機関は必要無いことになってしまいます。
そんなお預りの仕方をするようなショップがあったとしたら、逆に知識のないショップと思ってよいでしょう。
それでは、どのように書くかと言ったら、
所見ダイヤモンドの場合➡「白色透明石」
所見サファイヤの場合➡「青色透明石」
所見ルビーの場合➡「赤色透明石」
と記載します。
もちろんお客様が商品と一緒に鑑定書や鑑別書をお持ちになっていらっしゃれば、他店で購入された宝石でも、お預かり書に、宝石名を書くことはあります。
そういう意味でも、鑑別書・鑑定書は、重要な、信頼性のあるものです。
特に婚約指輪で使用されるようなダイヤモンドは、高額品です。
必ず鑑定書(ダイヤモンド・グレーディング・レポート)が付いているものをご購入なさってください。
もしも、鑑定書をお持ちではない場合には、リフォームやリモデルの際に、ご依頼いただければ、公的鑑定機関で鑑定書の作成もお受けしております。
但し、他のブログのページでもお話ししましたが、0.15ct以上のダイヤモンドでないと、鑑定書はどんなショップでも発行できません。
これは、ダイヤモンドが小さすぎると正確な鑑定が出来ず、公的鑑定機関自体が発行できない為です。
そういう意味からも安心してご使用頂くために、婚約指輪には鑑定書が付く0.15ct以上のダイヤモンドをおススメしています。
なお私たちのアトリエでは、婚約指輪に使用する0.15ct以上のダイヤモンドには、すべて、公的鑑定機関が発行した鑑定書をお付けしております。
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